選挙人名簿の閲覧制度について

〇選挙人名簿の閲覧について
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
選挙人名簿の閲覧について(総務省)

〇閲覧する要件
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2)公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

〇閲覧できる場所・時間
閲覧は道志村役場総務課で行います。また、時間は原則、平日の午前8時30分~午後5時15分までです。休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は、閲覧ができます。

閲覧の申出 平日 休日
通常時の閲覧
(特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合で異議の申出期間内に行われるものを除く)
午前8時30分から
午後5時15分まで
閲覧不可
異議の申出期間中の登録の確認の閲覧
(特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合で異議の申出期間内に行われるものに限る)
午前8時30分から
午後5時まで

※異議の申出期間について
(1)定時登録についての異議の申出期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日に当たる場合は、休み明けの日となる場合があります。)
(2)選挙期間中における定時登録についての異議の申出期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われる日の翌日(1日間)
(3)選挙時登録についての異議の申出期間
選挙時登録が行われる日(選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)

〇申請の方法
閲覧したい場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書及び閲覧誓約書を事前に郵送または持参してください。詳しくは道志村選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
(1)当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を掲示していただく必要があります。
(2)閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(コピー、カメラ等での撮影はできません)。

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
(1)個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
(2)閲覧場所の確保が困難な場合
(3)委員会の事務に支障がある場合
(4)その他委員会が相当な理由があると認める場合

〇選挙人名簿抄本の閲覧申出状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧申出状況については、毎年5月に前年度の閲覧の状況について、告示により公表します。

※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。

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