セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
 

◇4号認定:突発的災害(新型コロナウィルス感染症)

【指定期間】延長しました。

 令和2年2月18日~令和6年3月末日まで

【認定対象】

 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が大きく減少した中小企業の方。

【認定要件】

  • 道志村において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた後、原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少が見込まれること。

【必要書類】

  • 4号認定申請書   2部
  • 事業を行っていることが分かる書類 (開業届等)
  • 月別の売上高比較表(3か月分) (根拠となる書類の添付)
  • 商業登記簿謄本の写し(発効日から3か月以内のもの) 法人のみ
  • 委任状(代理人が申請する場合) (任意様式) 

【注意事項】

  • 申請日同日に認定することはできません。(引渡しまで数日かかります)
  • 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。


※詳しくは下記「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」をご覧ください。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

◇5号認定:業況の悪化している業種 

【認定対象】

国の指定を受けた業種の事業を営み、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者。

【認定要件】

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定業種(下記セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))に属する事業を営んでおり、次の(イ)、(ロ)いずれかの要件に該当すること。

(イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

【申請様式】

申請者と指定業種との関係により、次の①~④の4つの類型に分かれる。
認定要件と照らし合わせ、該当する申請様式を提出。

① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。
② 兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を営んでいる事業者)であって、営んでいる複数の事業の全てが指定業種に属する場合。
   ⇒5号認定(イ-1)申請書5号認定(ロ‐1)申請書

③ 兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を営んでいる事業者)であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合であって、主たる業種及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合。
   ⇒5号認定(イ-2)申請書5号認定(ロ‐2)申請書

④ 兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を営んでいる事業者)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる場合であって、営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が全体に相当程度の影響を与えていることによって、全体の売上高等が認定基準を満たす場合。
   ⇒5号認定(イ-3)申請書5号認定(ロ‐3)申請書

※売上高等の減少等には、原油等の仕入れ価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。

【必要書類】

  • 5号認定申請書 2部(上記参照)
  • 月別の売上高比較表(3か月分)
  • 月別試算表 又は 売上高証明書 (税理士の印)
  • 商業登記簿謄本の写し(発行日から3ヶ月以内のもの) 法人のみ
  • 許認可証の写し
  • 委任状(代理人が申請する場合)  (任意様式)

【注意事項】

  • 申請日同日に認定することはできません。(引渡しまで数日かかります)
  • 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。


※5号指定業種リスト等については下記セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))をご参照ください。
 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

 

 

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