○道志村公告式条例

昭和38年4月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、道志村役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 村長の定める規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 道志村公告式条例(大正9年道志村条例)は、廃止する。

道志村公告式条例

昭和38年4月8日 条例第10号

(昭和38年4月8日施行)