○道志村公告式規則

昭和38年4月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する村長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び村長名を記入し、村長印を押すものとする。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。

道志村役場前の掲示場

(その他の告示の公示)

第3条 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示に準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

道志村公告式規則

昭和38年4月8日 規則第1号

(昭和38年4月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和38年4月8日 規則第1号