○道志村名誉村民条例
昭和55年3月11日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって本村の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本村の住民又は本村出身者で、学術、技芸その他文化の進展に貢献し、又は村の功労者として、その実績が卓絶で深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより道志村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉村民の実績は、村の広報で公表し、村の公の式典において顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉村民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 村の公の式典への参列
(2) その他村長が必要と認めた待遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。