○道志村名誉村民条例

昭和55年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって本村の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本村の住民又は本村出身者で、学術、技芸その他文化の進展に貢献し、又は村の功労者として、その実績が卓絶で深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより道志村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉村民の実績は、村の広報で公表し、村の公の式典において顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉村民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) その他村長が必要と認めた待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村名誉村民条例

昭和55年3月11日 条例第4号

(昭和55年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和55年3月11日 条例第4号