○道志村表彰条例

昭和50年9月16日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について村長が行う。

(1) 村長の職にあって12年以上在職した者

(2) 村議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって12年以上在職した者

(4) 村立学校長の職にあって10年以上在職した者

(5) 村の職員その他これに準ずる者であって30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者

2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について村長が行う。

(1) この村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 村の公益のため500万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般村民の模範になるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(特別表彰)

第6条 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について村長が行う。

(1) 全国規模以上で実施される体育行事等で優秀な成績の者

(2) 全国規模以上で実施される文化的な行事等で優秀な成績の者

(3) その他、村長が表彰を必要と認めた者

2 特別表彰者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第7条 前2条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は、村の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときには、弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第10条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他村長において不適当と認める者

(特別待遇の廃止)

第11条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 以上の刑に処せられた者

(功労章のはい用)

第12条 功労章は、村の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。

(功労者名簿)

第13条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正前の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた准禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

道志村表彰条例

昭和50年9月16日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)