○道志村議会事務局設置条例
平成13年3月16日
条例第1号
道志村議会事務局設置条例(昭和33年道志村条例第4号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、道志村議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日より施行する。