○道志村課設置条例
昭和50年1月19日
条例第1号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、道志村に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 住民健康課
(3) 産業振興課
(4) ふるさと振興課
(分掌事項)
第2条 課の分掌事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
2 従前の道志村課設置条例(昭和40年道志村条例第14号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。