○政治倫理の確立のための道志村長の資産等の公開に関する規則
平成7年12月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための道志村長の資産等の公開に関する条例(平成7年道志村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。
3 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼飛行機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得並びに同法第37条の10の規定に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第9条 村長は、報告書を訂正しようとするときは、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載するものとする。この場合において、当該訂正の箇所のうちに削った部分があるときは、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 報告書の閲覧は、村長の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該報告書の前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 閲覧者は、当該報告書を汚損し、若しくはき損し、又は当該報告書への加筆等の行為をしてはならない。
5 村長は、閲覧者が前3項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。