○道志村長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成6年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
総務課長
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○道志村長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成6年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
総務課長
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。