○道志村公印規程
昭和38年6月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 道志村の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が管理する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、当直者が管理する。
(公印の保管)
第4条 道志村役場印及び村長職印は、常に印箱に納め、執務時間中は、総務課長の面前に、総務課長不在のときは総務課上席職員の面前に備えておき、退庁のときは、印箱を鎖し、所定の場所に収納しなければならない。
2 会計管理者の職印は会計管理者が、主務者において使用する公印は主務者が、それぞれ保管しなければならない。ただし、会計管理者又は主務者の不在中事務代行者が使用しているものは、代行者が保管の責に任じなければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)をつけて総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から、5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期限を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故の届出)
第8条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等があったときは、直ちに総務課長に報告するとともに、様式第4号の公印事故届を村長に提出しなければならない。
(公印の公示)
第9条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は破棄の期日を公示するものとする。
(公印の使用)
第10条 公印は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認のうえ、押なつしなければならない。
2 前項の押なつは、朱肉を用いなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出し承認を受けなければならない。印刷に使用した原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
附則
この規程は、昭和38年7月2日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 寸法 ミリメートル | 管理者 | 備考 |
(1) 道志村役場印 | 35×35 | 総務課長 | |
(2) 道志村長印 | 21×21 | 〃 | |
(3) 道志村長印 | 21×21 | 〃 | 起債専用 |
(4) 道志村長印 | 35×35 | 〃 | 表彰専用 |
(5) 道志村長印 | 18×18 | 住民健康課長 | 窓口専用 |
(6) 道志村長職務代理者印 | 21×21 | 総務課長 | |
(7) 道志村会計管理者印 | 21×21 | 道志村会計管理者 |
(1) 道志村役場印 | |
(2) 道志村長印 | |
(3) 道志村長印(起債専用) | |
(4) 道志村長印(表彰専用) | |
(5) 道志村長印(窓口専用) | |
(6) 道志村長職務代理者印 | |
(7) 道志村会計管理者印 |