○道志村情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村情報公開条例(平成18年道志村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書類を添付しなければならない。
(文書管理)
第8条 行政文書の管理に関する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる行政文書については、道志村文書管理規定(平成16年道志村訓令第2号)の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。
ア 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
イ 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して2年間
(2) 保存期間が満了した行政文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番まで | 1枚20円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金額 |
備考
1 区分欄の写しの用紙の大きさは、日本工業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。