○道志村情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村情報公開条例(平成18年道志村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第4条第1項に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第9条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第9条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第9条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合 一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第9条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(条例第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第10条第2項又は第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第10条第2項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第10条第3項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該行政文書の作成年月日、開示請求年月日、村以外のもの又は第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第11条第1項の規定により村以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

3 条例第11条第2項の規定により村以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

4 条例第11条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が、意見書を提出する場合は、開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第11条第3項の規定により反対意見書を提出された場合において、条例第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第10号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(開示実施費用の納付及び免除)

第6条 条例第14条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第14条第3項の規定により経済的困難と認められるもののほか、一定の開示の方法により一般に周知させることが適当である又は教育研究上により開示実施費用の減額、又は免除を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による申請を行う際に、併せて開示実施費用免除申請書(様式第11号)を道志村長に提出しなければならない。

3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書類を添付しなければならない。

(不服申立ての手続等)

第7条 条例第15条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第15条の規定による山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、不服申立審査諮問書(様式第13号)により行うものとする。

3 実施機関は、条例第15条の規定により審査会に諮問した場合は、速やかに審査会諮問通知書(様式第14号)により、条例第16条各号に掲げるものに通知するものとする。

4 実施機関は、条例第15条の規定による決定をした場合は、速やかに不服申立決定通知書(様式第15号)により不服申立人に通知するものとする。

(文書管理)

第8条 行政文書の管理に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる行政文書については、道志村文書管理規定(平成16年道志村訓令第2号)の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して2年間

(2) 保存期間が満了した行政文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番まで

1枚20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金額

備考

1 区分欄の写しの用紙の大きさは、日本工業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

道志村情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)