○道志村印鑑条例

昭和51年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、道志村(以下「本村」という。)が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く)を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により、登録申請者に対して印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該印鑑登録回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の規定による申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出させること。

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期限までに印鑑登録回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が、前条の規定により本人によるものであること、又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び該当旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクに(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑の登録の拒否)

第6条 村長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他村長が不適当と認めるもの

2 村長は、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 村長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する印鑑登録回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対して登録番号を付した印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、第5条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 第2項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により、複写して作成するものとする。

(印鑑登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて村長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、村長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第9条第2項の規定は、前2項の規定による申請があったときに準用する。

(登録事項の修正)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添えて、その旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第13条 村長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、第6条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他村長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 村長は、前項第2号から第4号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第2項及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第15条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 村長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(道志村行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、道志村行政手続条例(平成8年道志村条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年3月31日までの間(当該印鑑の届出をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例は、なお効力を有する。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び申請の取扱い)

第2条 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の道志村印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき、印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の道志村印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

第3条 村長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

道志村印鑑条例

昭和51年3月10日 条例第3号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年3月10日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第12号
平成12年2月16日 条例第3号
平成16年3月22日 条例第3号
平成16年12月22日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第4号
平成24年7月2日 条例第12号
令和元年9月20日 条例第14号
令和元年12月14日 条例第19号
令和2年3月13日 条例第3号