○道志村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成4年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年道志村条例第2号。以下「条例」という。)の施行並びに道志村電子計算組織の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 端末機 各課に設置されている電子計算機装置をいう。
(2) データ 電子処理に係る入出力帳票又はフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(3) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手引書、コード一覧表その他電算処理に関する取扱要領及び仕様書をいう。
(4) 業務主管課 電算処理の対象となる事務を分掌し、当該処理に係るデータの属する課をいう。
(5) 利用主管課 他の業務主管課の分掌する事務に係るデータを利用する課をいう。
(データ保護管理者)
第3条 データを適正に保護管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
(磁気ファイルの保管)
第4条 保護管理者は、記憶媒体のうち、マスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル(以下「磁気ファイル」という。)をその重要度に応じ、耐火保管庫に保管する等厳正に管理するものとし、管理状況を随時点検するとともに、磁気ファイルの作成から廃棄に至るまでの経過を記録しなければならない。
(ドキュメントの保管)
第5条 保護管理者、業務主管課の長及び利用主管課の長は、ドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管するものとする。
2 ドキュメントを外部へ提供する場合は、あらかじめ保護管理者の承認を受けなければならない。
(データの提供)
第6条 データは、外部には提供しないものとする。ただし、外部に提供する必要がある場合は、業務主管課の長は、提供する内容、利用目的、提供方法、管理方法等について、あらかじめ保護管理者の承認を受けなければならない。
(データの利用)
第7条 利用主管課の長は、データを利用しようとするときは、データ利用申請書(様式第1号)により、当該データの属する業務主管課の長及び保護管理者の承認を受けなければならない。
2 利用主管課の長は、データを利用するに当たっては、秘密の漏えい防止等十分な管理を行うものとする。
(電算機及び端末機の操作)
第8条 電算機及び端末機を操作することができる者は、業務主管課及び利用主管課の職員のうち指定された職員(以下「指定職員」という。)とする。
2 保護管理者は、指定職員に関し、その者が識別できるコード及びその者のデータ取扱いのためのパスワードを与えなければならない。
3 保護管理者は、端末機がパスワードと符合した場合にのみ使用できるようにし、その使用状況を常に把握できるようにしておかなければならない。
(開示の請求)
第9条 条例第10条第1項の規定により個人情報の記録の開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、個人情報開示請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(開示)
第10条 村長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、個人情報の記録の内容を出力装置を用いて所定の用紙に印字し、請求者に送付するものとする。ただし、請求者が官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼付されたもの又は外国人登録証明書を提示し、請求者が本人であると確認できるときは、端末機器を用いて直ちに開示することができるものとする。
(訂正又は削除の申出)
第11条 条例第11条第1項の規定により個人情報の記録の内容についてその訂正又は削除の申出をしようとする者は、個人情報訂正・削除申出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(訂正又は削除)
第12条 村長は、条例第11条第2項の規定により個人情報の記録の内容を訂正し、又は削除したときは、その訂正し、又は削除した内容を、個人情報訂正・削除通知書(様式第4号)により申出をした者に通知するものとする。
(委託契約書の記載事項)
第14条 条例第12条に規定する事務処理を委託する場合の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 個人情報の秘密の保持に関すること。
(2) 複写及び複製の禁止に関すること。
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(4) 事故発生時の報告義務に関すること。
(5) 契約条件に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関すること。
(6) 前各号のほか個人情報の保護に関すること。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。