●道志村縁結び報償金支給規程
平成元年6月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、結婚相談事業として、道志村縁結び報償金(以下「報償金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この規程による報償金の支給を受けることができる者は、村内に居住する満年齢26歳以上の者のために、縁結びをし、結婚が成立した場合に、その橋掛け、あるいは仲介又は実際にその労をとった者とする。
(後継者)
第3条 この規程による後継者とは、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票のある者
(2) 村内に居住する者
(3) 村内に定住し生計を営む者(例えば、二男、三男等)
(4) 村内に定住を希望しているが、職場の関係等で一時的に他市町村に居住することになるが、近い将来(1年以内)道志村を定住地とすると委員会が認めた者
(5) 委員会において、この事業の目的に該当すると認めた者
(支給額)
第4条 報償金の額は、1件について10万円とする。
(支給方法)
第5条 村長は、この規程に基づき、委員会の意見を徴し、報償金支給決定通知書を交付するとともに、報償金を支給する。
(設置)
第6条 報償金を認否するため、道志村縁結び対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第7条 委員会は、村議会議長並びに久保、長幡、川原畑、神地、善之木地区の民生委員の代表(5名)計6名で構成する。
(委員の委嘱)
第8条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 委員は、その職をもって充てる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第10条 委員会に会長1名及び副会長 名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(開催及び議事)
第11条 委員会は、原則として隔月に開催する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員会の所掌事務)
第12条 村長は、婚姻届を受理した者につき、その資料を委員会に提出するものとする。
2 委員会は、第3条に則り審議し認否を行う。
3 委員会は、前項の結果を村長に報告するものとする。
(庶務)
第13条 委員会の事務局は、住民課に置き、庶務その他必要事項を処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年6月16日から施行する。
2 この規程は、平成21年6月15日限りその効力を失う。
附則(平成11年訓令第1号)
この規程は、平成11年6月15日から施行する。