●道志村縁結び報償金支給規程

平成元年6月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、結婚相談事業として、道志村縁結び報償金(以下「報償金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この規程による報償金の支給を受けることができる者は、村内に居住する満年齢26歳以上の者のために、縁結びをし、結婚が成立した場合に、その橋掛け、あるいは仲介又は実際にその労をとった者とする。

(後継者)

第3条 この規程による後継者とは、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票のある者

(2) 村内に居住する者

(3) 村内に定住し生計を営む者(例えば、二男、三男等)

(4) 村内に定住を希望しているが、職場の関係等で一時的に他市町村に居住することになるが、近い将来(1年以内)道志村を定住地とすると委員会が認めた者

(5) 委員会において、この事業の目的に該当すると認めた者

(支給額)

第4条 報償金の額は、1件について10万円とする。

(支給方法)

第5条 村長は、この規程に基づき、委員会の意見を徴し、報償金支給決定通知書を交付するとともに、報償金を支給する。

(設置)

第6条 報償金を認否するため、道志村縁結び対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第7条 委員会は、村議会議長並びに久保、長幡、川原畑、神地、善之木地区の民生委員の代表(5名)計6名で構成する。

(委員の委嘱)

第8条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

2 委員は、その職をもって充てる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第10条 委員会に会長1名及び副会長 名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(開催及び議事)

第11条 委員会は、原則として隔月に開催する。

2 委員会は、委員長が招集する。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員会の所掌事務)

第12条 村長は、婚姻届を受理した者につき、その資料を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、第3条に則り審議し認否を行う。

3 委員会は、前項の結果を村長に報告するものとする。

(庶務)

第13条 委員会の事務局は、住民課に置き、庶務その他必要事項を処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年6月16日から施行する。

2 この規程は、平成21年6月15日限りその効力を失う。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、平成11年6月15日から施行する。

道志村縁結び報償金支給規程

平成元年6月16日 訓令第1号

(平成11年6月4日施行)