○道志村結婚祝金及び出産育児祝金支給規程
平成11年6月4日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、定住の促進と子育て支援により村の活性化を図るため、道志村結婚祝金及び出産育児祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この規程による祝金の支給を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 結婚祝金は、婚姻届を提出し受理されてから、その夫と妻が次の要件を満たす場合に支給する。
ア 道志村の住民基本台帳に1年以上前から申請日まで引き続き記録されていること。
イ 道志村の住民基本台帳の記録が1年未満の場合は、その記録された後1年を経過し、申請日まで引き続き記録されていること。
(2) 出産育児祝金は、出生届を提出し受理されてから、出生児の父又母が次の要件を満たす場合に支給する。
ア 道志村の住民基本台帳に出産の日の1年以上前から申請日まで引き続き記録されていること。
イ 道志村の住民基本台帳に記録されてから出産の日までが1年未満の場合は、その記録された後1年を経過し、申請日まで引き続き記録されていること。
(支給額)
第3条 祝金の額は次のとおりとする。
(1) 結婚祝金は、届出1件につき20万円とする。
(2) 出産育児祝金は、現に養育する第1子10万円、第2子20万円、第3子以降は30万円とする。
(1) 結婚祝金の申請日に、夫と妻が村税等を滞納しているとき。
(2) 出産育児祝金の申請日に、出生児の父又は母が村税等を滞納しているとき。
(3) その他特に認め難いとき。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者は、次の各号のいずれかに定める日から3箇月以内に村長に申請書を提出しなければならない。
(1) 第2条第1号アに該当する場合 婚姻の日
(3) 第2条第2号アに該当する場合 出生の日
(1) 結婚祝金 道志村結婚祝金支給申請書(様式第1号)
(2) 出産育児祝金 道志村出産育児祝金支給申請書(様式第2号)
(3) 結婚祝金及び出産育児祝金 誓約書及び同意書を添付する。
(支給決定の取消し及び返還)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝金を返還されることができる。
(1) 祝金の申請又は受給に関し不正の行為があったとき。
附則
この規程は、平成11年6月15日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この規程は、平成21年11月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第27号)
(施行期日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。