○道志村結婚祝金及び出産育児祝金支給規程

平成11年6月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、定住の促進と子育て支援により村の活性化を図るため、道志村結婚祝金及び出産育児祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 この規程による祝金の支給を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝金は、婚姻届を提出し受理されてから、その夫と妻が次の要件を満たす場合に支給する。

 道志村の住民基本台帳に1年以上前から申請日まで引き続き記録されていること。

 道志村の住民基本台帳の記録が1年未満の場合は、その記録された後1年を経過し、申請日まで引き続き記録されていること。

(2) 出産育児祝金は、出生届を提出し受理されてから、出生児の父又母が次の要件を満たす場合に支給する。

 道志村の住民基本台帳に出産の日の1年以上前から申請日まで引き続き記録されていること。

 道志村の住民基本台帳に記録されてから出産の日までが1年未満の場合は、その記録された後1年を経過し、申請日まで引き続き記録されていること。

(支給額)

第3条 祝金の額は次のとおりとする。

(1) 結婚祝金は、届出1件につき20万円とする。

(2) 出産育児祝金は、現に養育する第1子10万円、第2子20万円、第3子以降は30万円とする。

(祝金の支給除外)

第4条 前条に規定する祝金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しないものとする。

(1) 結婚祝金の申請日に、夫と妻が村税等を滞納しているとき。

(2) 出産育児祝金の申請日に、出生児の父又は母が村税等を滞納しているとき。

(3) その他特に認め難いとき。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、次の各号のいずれかに定める日から3箇月以内に村長に申請書を提出しなければならない。

(1) 第2条第1号アに該当する場合 婚姻の日

(2) 第2条第1号イ及び同条第2号イに該当する場合 道志村の住民基本台帳に記録された後1年を経過した日

(3) 第2条第2号アに該当する場合 出生の日

2 前項に規定する祝金の支給は、次の各号により申請する。

(1) 結婚祝金 道志村結婚祝金支給申請書(様式第1号)

(2) 出産育児祝金 道志村出産育児祝金支給申請書(様式第2号)

(3) 結婚祝金及び出産育児祝金 誓約書及び同意書を添付する。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上支給の可否を決定し、祝金支給決定通知書(様式第3号)又は祝金支給不決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び返還)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝金を返還されることができる。

(1) 祝金の申請又は受給に関し不正の行為があったとき。

(2) 結婚祝金の支給を受けた夫又は妻が第5条第1項第1号又は第2号に規定する日から1年以内に転出したとき。

(3) 出産育児祝金の支給を受けた出生児の父又は母が第5条第1項第2号又は第3号に規定する日から1年以内に転出したとき。

この規程は、平成11年6月15日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成21年11月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第27号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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道志村結婚祝金及び出産育児祝金支給規程

平成11年6月4日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成11年6月4日 訓令第1号
平成13年3月26日 訓令第3号
平成21年12月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第27号