○道志村防災会議条例

昭和38年2月2日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、道志村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 道志村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 消防団長

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 都留市消防本部消防長又はその指名する職員

(6) 大月警察署の警察署長又はその指名する職員

(7) その他村長が必要と認め任命する者

6 前項の委員の定数は、15人以内とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、村の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年2月15日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

道志村防災会議条例

昭和38年2月2日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年2月2日 条例第3号
昭和52年9月30日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第8号
平成18年6月30日 条例第21号
平成30年3月16日 条例第2号