○道志村地震災害警戒本部条例

昭和54年9月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定により、道志村地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、その職員を指揮監督する。

2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから村長が任命する。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 消防団長

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 都留市消防本部消防長又はその指名する職員

(6) 大月警察署の警察署長又はその指名する職員

(7) 村の区域において業務を行う法第2条第7号に指定する指定公共機関又は同条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから村長が任命する者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、道志村の職員のうちから、村長が指名する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

4 部長に事故があるときは、部に属する本部員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

道志村地震災害警戒本部条例

昭和54年9月22日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和54年9月22日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第2号