○道志村国民保護協議会運営要綱

平成18年7月7日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村国民保護協議会条例(平成18年道志村条例第12号)第5条の規定に基づき、道志村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 協議会の会議は原則公開とする。ただし、会議の公開が公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると協議会が認めた場合は、この限りでない。

2 会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委員の代理出席等)

第3条 やむを得ない理由により協議会を欠席する委員は、代理人を出席させることができる。

2 代理人は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

3 代理人を出席させることができない委員は、会長を通じて、当該協議会に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。

(異動の報告)

第4条 委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、その役職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。

(会議)

第5条 協議会を招集するときは、協議会の日時、会場及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(会議録)

第6条 会議を開いたときには、その概要について、会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、会長の確認により確定するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、そのつど協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月5日から適用する。

道志村国民保護協議会運営要綱

平成18年7月7日 訓令第8号

(平成18年7月7日施行)