○道志村国民保護協議会公印規程
平成18年5月26日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、道志村国民保護協議会の公印(以下「公印」という。)の作成、保管、使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、道志村総務課長(以下「公印管理者」という。)が行うものとする。
(公印の作成、改刻又は廃止の手続)
第4条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影を登録しなければならない。
2 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受け、その決定に関する書類を、前項の公印台帳とともに保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、道志村国民保護協議会の発する文書以外には使用してはならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の作成、保管、使用等に関し必要な事項は、公印管理者が会長に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 |
道志村国民保護協議会長印 | 方18ミリメートル |