○道志村国民保護協議会公印規程

平成18年5月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、道志村国民保護協議会の公印(以下「公印」という。)の作成、保管、使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、道志村総務課長(以下「公印管理者」という。)が行うものとする。

(公印の作成、改刻又は廃止の手続)

第4条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影を登録しなければならない。

2 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受け、その決定に関する書類を、前項の公印台帳とともに保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、道志村国民保護協議会の発する文書以外には使用してはならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の作成、保管、使用等に関し必要な事項は、公印管理者が会長に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ひな型

道志村国民保護協議会長印

方18ミリメートル

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道志村国民保護協議会公印規程

平成18年5月26日 訓令第6号

(平成18年5月26日施行)