○道志村例規審査委員会規程
平成16年3月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則等の制定改廃及び法令に関する重要事項について適正な処理を図るため、道志村例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の事項に関して審査する。
(1) 条例案
(2) 規則案
(3) 訓令案及び重要な告示案
(4) 法令の解釈及び運用に関する新たな決定案
(5) 訴訟に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長において特に重要なものと認める事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干名で組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、庁内の課長その他の吏員の中から村長が任命する。
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会を招集し、委員会の会議(以下「会議」という。)を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査事項の送付)
第5条 第2条各号のいずれかに該当する事項があるときは、主務課の長は、その都度これを会長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、主務課の長は、審査に必要な資料を添付するものとする。
(審査事項の提示)
第6条 委員会を招集する必要があるときは、会長は、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。
(集合審議及びその例外)
第7条 会議は、集合審議による。ただし、会長において軽易な事項と認めたものについては、持ち回り審議をすることができる。
2 前項の場合において、主務課の長及び立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。
(審議の必要人員)
第8条 会議に付された事項は、会長及び委員(会長の職務を代理する委員を除く。)2人以上の審査を経なければならない。
(会議の定例日及びその例外)
第9条 会議は、毎月始めの出勤日をもって定例日とする。ただし、前月末までに前第5条の送付がないときは定例会を休会することができる。
2 会議の開催に急を要するときは、臨時にこれを開くことができる。
(審議結果の報告及び通知)
第10条 審査を終わったときは、会長は、その要領を村長に報告するとともに、主務課の長に報告しなければならない。
(幹事)
第11条 委員会に幹事若干名を置き、吏員の中から村長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務に従事する。
3 幹事は、審査事項に関し意見を述べることができる。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。