○道志村行政改革推進委員会会議規則
平成17年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年道志村条例第1号)第7号の規定に基づき、道志村行政改革推進委員会の会議(以下「会議」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項について定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長は、担当職員に次の事項を記録させるものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 会議の概要
4 会議は、その円滑化を図るため原則公開としない。ただし、会長が必要と認め、許可した場合についてはこの限りでない。
(資料)
第3条 委員は会議において、関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日より適用する。