○道志村行政改革推進委員会会議規則

平成17年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年道志村条例第1号)第7号の規定に基づき、道志村行政改革推進委員会の会議(以下「会議」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項について定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 会長は、担当職員に次の事項を記録させるものとする。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議の概要

4 会議は、その円滑化を図るため原則公開としない。ただし、会長が必要と認め、許可した場合についてはこの限りでない。

(資料)

第3条 委員は会議において、関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日より適用する。

道志村行政改革推進委員会会議規則

平成17年1月18日 規則第1号

(平成17年1月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月18日 規則第1号