○道志村職員定数条例
昭和41年1月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、村長、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(1) 村長の事務部局の職員 45人
(2) 議会の事務局の職員 1人
(3) 教育委員会の事務局の職員 4人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人
2 前項第1号の定数のうち医科診療所及び歯科診療所の関係職員の定数は次のとおりとする。
医科診療所 4人
歯科診療所 2人
3 第1項第1号の定数のうち、保健師の定数を2人とする。
(定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。