○道志村の職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、道志村(以下「村」という。)に置く一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(吏員の職)

第2条 村に置かれる職のうち、事務吏員又は技術吏員をもって充てるものは、次のとおりとする。

(1) 課長、局長

(2) 課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補

(3) 保育所長、主任保育士、保育士、主任介護員、介護員

(4) 主任保健師、保健師、看護師、主任准看護師、准看護師

(5) 診療所長、医師、歯科医師

2 前項第1号に規定する職の職員は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項以外の職の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務又は技術に従事する。

(吏員以外の職員の職)

第3条 前条第1項に規定する職のほか、事務吏員及び技術吏員以外の職員をもって充てる職は、単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令(昭和26年政令第25号)の例による。

2 前項に規定する職の職員は、上司の命を受け、技能又は労務に従事する。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に規定する職名に相当する職員は、別に辞令を用いることなく、この規則による職名をもって発令されたものとみなす。

(昭和51年規則第1号)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に規定する職名に相当する職員は、別に辞令を用いることなく、この規則による職名をもって発令されたものとみなす。

(昭和51年規則第9号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に規定する職名に相当する職員は、別に辞令を用いることなく、この規則による職名をもって発令されたものとみなす。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に主査の職にある職員は、別に辞令を用いることなく、主幹と読み替えるものとする。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

道志村の職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月29日 規則第5号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月29日 規則第5号
昭和51年6月24日 規則第1号
昭和51年12月23日 規則第9号
平成元年1月12日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第4号