○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年道志村条例第4号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条第11条第3号及び第16条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年道志村規則第1号。以下「初任給等規則」という。)第15条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第21条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 退職派遣者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第13条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級、給料月額及び昇給期間の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条条例第11条第3号に規定する規則で定める職員に係る部分及び第4条の規定は、同年3月31日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月25日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月25日 規則第14号
令和2年2月20日 規則第6号