○道志村職員退職勧奨要綱
昭和50年2月10日
1 趣旨
この要綱は、後進に道を開き、若い世代に村政推進の一翼をになう機会を与えるため職員に一定の期間を限り、退職に関する特別措置を講じ、人事の刷新と、人員の縮減を図り、もって行政能率の向上に資するものとする。
2 退職の勧奨
職員で次に該当する者に対して退職の勧奨するものとする。
毎年3月31日において58歳の者
3 退職手当
この要綱により退職する職員に対しては、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年山梨県市町村総合事務組合退職手当条例第2号)により、その区分に従い退職手当を支給する。
4 勧奨期間及び退職申出の期間
(1) 勧奨期間は、毎年4月1日から5月31日までとする。
(2) 退職の申出をしようとする職員は、前号の期間内に所属長を経て村長に退職願いを提出しなければならない。
5 特別昇給
前項の申出をした職員については、1号給に相当する特別昇給を申出した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から措置するものとする。
6 退職の発令
退職の発令の日は、毎年3月31日とする。ただし、願出のときの希望により、その日付以前とした場合は、願出のとおりとする。
7 退職者に対する特別採用
この要綱により退職する職員で、心身強健で勤務にたえる者と認めた場合は、必要に応じて、臨時職員として採用することができる。
8 勧奨の拒否
この勧奨を拒否した者については、翌年更に勧奨する。この場合、勧奨に応じても優遇措置を行わない。
9 細則
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
1 この要綱は、昭和50年2月10日から施行する。
2 第2項の規定による職員で、施行の日現在において当該年齢に達している職員に対しては、勧奨期間は施行の日から昭和50年5月31日までとし、退職発令は昭和51年4月1日とする。
附則(昭和51年6月24日)
この要綱は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。