○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和39年12月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合
(2) 第3条第2項の規定に該当するものとして職員を降格する場合
(3) 第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成28年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。