○道志村職員の定年等に関する規則

昭和60年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村職員の定年等に関する条例(昭和59年道志村条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての承認)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により村長の承認を求める場合には、様式第1号の申請書を提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号の同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての承認)

第4条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ様式第5号の申請書を提出し、村長の承認を得るものとする。

(発令通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を村長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第5項

条例第4条第5項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

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道志村職員の定年等に関する規則

昭和60年3月22日 規則第8号

(平成13年3月26日施行)