○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和39年12月28日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、道志村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年道志村条例第12号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。