○道志村職員分限懲戒等審査委員会規則
平成5年2月16日
規則第1号
(設置)
第1条 道志村に属する職員(以下「職員」という。)の分限懲戒に関し、適正を期するため道志村職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する次の各号に掲げる処分について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前各号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織し、職員の中から村長がその都度任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名した委員にその職務を行わせる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の会議に出席することはできない。
(事情の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係ある本人及び関係者の出席を求め事情を聴取し、若しくは意見を聴し、又は審査し必要な資料の提出を求めることができる。
(報告及び会議録)
第7条 委員長は、委員会において決した事項について報告書を作成し、当該職員の任命権者に報告しなければならない。
2 会議録は、委員長において作成するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課の職員がこれを処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成5年2月17日から施行する。