○道志村職員分限懲戒等審査委員会規則

平成5年2月16日

規則第1号

(設置)

第1条 道志村に属する職員(以下「職員」という。)の分限懲戒に関し、適正を期するため道志村職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する次の各号に掲げる処分について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前各号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織し、職員の中から村長がその都度任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を招集し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名した委員にその職務を行わせる。

(会議)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の会議に出席することはできない。

(事情の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係ある本人及び関係者の出席を求め事情を聴取し、若しくは意見を聴し、又は審査し必要な資料の提出を求めることができる。

(報告及び会議録)

第7条 委員長は、委員会において決した事項について報告書を作成し、当該職員の任命権者に報告しなければならない。

2 会議録は、委員長において作成するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課の職員がこれを処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年2月17日から施行する。

道志村職員分限懲戒等審査委員会規則

平成5年2月16日 規則第1号

(平成5年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成5年2月16日 規則第1号