○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 任命権者は、この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。