○職員の勤務時間に関する規程

昭和39年9月27日

訓令第1号

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第2条 休憩時間は、正午から同1時までの60分とする。

第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。

この規程は、昭和39年10月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和39年9月27日 訓令第1号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和39年9月27日 訓令第1号
平成7年4月26日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成22年12月20日 訓令第5号