○職員の勤務時間に関する規程
昭和39年9月27日
訓令第1号
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 休憩時間は、正午から同1時までの60分とする。
第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。
附則
この規程は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
昭和39年9月27日 訓令第1号
(平成22年12月20日施行)