○ボランティア休暇取扱要綱

平成9年3月31日

訓令第2号

(総則)

第1条 この要綱は、道志村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年道志村規則第1号。以下「規則」という。)第18条に規定するボランティア休暇について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 規則第18条第1項第1号に規定する「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

第3条 規則第18条第1項第2号に規定する「村長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定す知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤療及び知的障害者福祉ホーム

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(7) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、特別支援学校及び養護学校

(10) (1)から(9)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって村長が定めるもの

第4条 規則第18条第1項第3号に規定する「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(活動計画書の提出)

第5条 任命権者は、ボランティア休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類(別記様式)の提出を求めるものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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(注)

第3条第10号の「村長が定めるもの」として国で定めている施設は、次のとおりである。

「身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設」

ボランティア休暇取扱要綱

平成9年3月31日 訓令第2号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第2号