○道志村当直規程

平成14年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 道志村役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、休日(道志村の休日を定める条例(平成元年道志村条例第4号)第1条第1項に定める日をいう。)勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(任務)

第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁中取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。

(4) 前各号のほか急を要する事務の処理に関すること。

(当直者)

第4条 当直の勤務に服するものは、1人とし職員をもって充てる。ただし、女子職員は日直のみとする。

2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月15日までに各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。

(当直の代勤)

第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交替して勤務する者を定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引きするとき。

(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。

(3) 旅行その他やむを得ない公務により当直することができないとき。

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第6条 当直者は、総務課長又は前任の当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課長又は後任の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(様式第1号)

(2) 公印及び鍵

(3) 郵便切手

(4) 時間外庁舎出入簿(様式第2号)

(5) 保管受託文書等

(6) 職員住所録

(巡視)

第7条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、夜間は少なくとも3回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(時間外庁舎の出入り)

第8条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。

(文書等の取扱い)

第9条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展郵便及び電報以外のものは開封し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知すること。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(3) 書留郵便、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。

(非常事態の発生)

第10条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに村長及び関係者に急報しなければならない。

2 村内に火災その他の非常災害が発生した場合も前項と同様とする。

(当直日誌)

第11条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

(宿直勤務者の休憩)

第12条 宿直勤務中、深夜に至るまで激務に従事したときは、総務課長に休憩を願い出ることができる。ただし、休憩の時間は4時間以内とする。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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道志村当直規程

平成14年3月25日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)