○職員の提案に関する規程
平成10年2月9日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の創意工夫を奨励し、積極的な勤労意欲の高揚と事務改善及び能率向上をはかることを目的とする。
(提案事項)
第2条 この訓令で「提案」とは、職員が次の各号について改善に関する意見又は着想(以下「提案事項」という。)を提出することをいい、「提案者」とは、提案を行う職員をいう。
2 提案は一般提案及び課題提案とする。
3 一般提案は、次の事項について、随時行うことができる。
(1) 新たに実施すべき施策及び事業の執行に関すること。
(2) 事務の改善に関すること。
(3) 執務環境の改善に関すること。
(4) 住民のサービス向上に寄与すること。
(5) その他行政運営に関すること。
4 課題提案は前項各号に定める事項のうち、村長が必要と認めるものについて、課題及び次期を定めて募集する。
(提案者の資格)
第3条 職員は、すべて単独又は共同で提案することができる。
(提案の方法)
第4条 提案者は、提案用紙に記入の上、総務課長に提出するものとする。
(提案の処理)
第5条 提出された提案事項は、提案処理台帳に登録の上、一般提案については翌月に審査し、課題提案についてはその都度定めるものとする。
(提案審査委員会)
第6条 提案の内容を審査するため提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は総務課長、副委員長は会計管理者を、委員は教育長及び課長の職にあるものをあてるほか、村長が適当と認める職員のうちから任命する。
第7条 委員長は、会務を総理するとともに委員会を招集し、その議長となる。副委員長は、委員長に事故がある時はその職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第8条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は村長が別に定める。
(長に対する報告)
第9条 委員会は、提案の審査を終わったときは、採用又は不採用のいずれかについて意見を付し、提案審査報告書を村長に提出しなければならない。
(提案の採否及び審査)
第10条 村長は、提案審査報告書を受理したときは、速やかにその採否を決定し、提案処理通知書によりその結果を提案者に通知するものとする。
2 審査は、次の事項について総合的に判断して行うものとする。
(1) 着想性及び独創性について
(2) 実施の可能性及び実施後の効果について
(3) 努力度及び研究度について
(4) プレゼンテーション(表現)力について
3 採点は20点満点とし、採否の決定の参考とするものでおおむね別表の基準で行う。
(提案の公表及び実施)
第11条 村長において採用と決定した提案は、総務課長から各課(室)の長を通じてその提案事項を公表する。
2 前項の公表された提案事項は、内容に応じその全部又は一部を実施させることとする。
3 前項の規定により提案を実施した課(室)の長は、その実施状況を村長及び委員会に随時報告しなければならない。
(提案の援助)
第12条 委員会及び提案事項に関係のある課(室)の長は、不採用になった提案で更に研究することによって採用可能となるものについては、それを完成させるよう助言を与えなければならない。
(ほう賞)
第13条 採用と決定した提案の提案者は、村長がほう賞する。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案に対してもほう賞することができる。
2 前項のほう賞の等級は、その提案の内容に応じ委員会が決定する。
(人事記録)
第15条 提案のうち委員会が特に優秀と認めたものを提案した職員については、人事記録にその旨を登載し、人事考課の参考とする旨村長に申し出ることができる。
(提案に伴う諸権利)
第16条 この訓令による提案に関するすべての権利は、村に帰属するものとする。
第17条 この訓令の実施について必要と認める事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
評価の程度 | 非常に大きい | 大きい | 多少ある | あまりない | ほとんどない |
着想性及び独創性 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
実施の可能性及び実施後の効果 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
努力度及び研究度 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
プレゼンテーション(表現)力 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |