○道志村職員安全衛生管理規程
平成5年1月22日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 村に、安全衛生管理責任者を置き、助役の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮監督する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生推進者)
第6条 道志村役場、道志小学校、唐沢小学校、善之木小学校、道志中学校に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。
3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第7条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合にこれを準用する。
3 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第8条 安全衛生管理責任者は、前条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。
第4章 健康の保持増進のための措置
(健康教育等)
第9条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康診断の実施)
第10条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 成人病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前各号に掲げる健康診断の受信対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
(受診義務)
第11条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第13条 安全衛生管理責任者は、第10条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第15条 前条第1項の規定による指示を受けたものは、その指示及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第18条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 | 医師による健康診断を受けた後、3箇月以内に採用する場合は、結果を証明する書面の提出により、省略することができる。 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 特定業務従事者の健康診断は、次の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
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成人病健康診断 | 30歳以上全職員 | 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 3 循環器検査 | 1年につき1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、安全衛生管理責任者が必要であると認めた項目 | 随時 |
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(参考)
(昭和47年9月30日)
(労働省告示第93号)
省略することができる項目
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |
別表第2(第14条関係)
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 業務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |