○管理職員等の範囲を定める規則
昭和55年4月1日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
村長部局 | 課長 |
教育委員会事務局 | 課長 |
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
保育所 | 所長 |
診療所 | 所長 |
歯科診療所 | 所長 |