○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年6月27日
規則第6号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 法附則第20項の公平委員会が定める期間は3年とする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。