○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 16万円

副議長 月額 14万円

議員 月額 13万円

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割により議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割により支給する。

2 前条及び前項の日割の計算の方法は、その月の現日数による。

3 前条及び前2項の規定により議員報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分についてはいずれか多い額を支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、車賃については、道志村職員旅費支給条例(昭和31年道志村条例第17号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の175.0、12月に支給する場合においては100分の175.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

3 新条例で定めるものについては、昭和45年4月1日から適用し、昭和44年9月1日より、昭和45年3月分までの間については議長1万3,000円、副議長1万2,000円、議員1万1,000円とし、別表費用弁償中700円とあるのは、600円を適用する。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるは「100分の140」とする。

5 平成25年12月1日から平成26年2月末日までの期間に係る議長の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、16万円の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年9月20日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年12月1日、第6条の規定は平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

議長

副議長

議員

実費

35円

11,800円

13,100円

2,600円

備考

1 公用車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月30日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第3号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和46年12月18日 条例第13号
昭和47年12月18日 条例第13号
昭和48年7月18日 条例第11号
昭和48年12月15日 条例第16号
昭和49年12月22日 条例第16号
昭和50年9月16日 条例第9号
昭和50年12月20日 条例第14号
昭和51年12月23日 条例第28号
昭和52年12月20日 条例第18号
昭和53年12月20日 条例第15号
昭和54年3月17日 条例第1号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和55年12月24日 条例第12号
昭和56年12月24日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和63年12月21日 条例第6号
平成2年6月22日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第39号
平成4年12月21日 条例第14号
平成7年12月26日 条例第14号
平成9年12月19日 条例第14号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第24号
平成15年9月30日 条例第8号
平成15年11月26日 条例第11号
平成17年3月23日 条例第7号
平成17年9月16日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第20号
平成25年11月26日 条例第22号
令和2年12月11日 条例第25号
令和3年12月7日 条例第30号