○道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例
昭和31年9月5日
条例第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 勤務日数に応じて支給する者は、別表第1のとおりとする。
第3条 年額により支給する者の報酬の額は、別表第2に定めるところによる。
第4条 職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第3に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、各種委員に支給する旅費の内、車賃については、道志村職員旅費支給条例(昭和31年道志村条例第17号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
第5条 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
道志村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年道志村条例第51号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年9月20日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第27号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月12日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、道志村公平委員会設置条例の廃止規定は、平成20年7月31日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額(日額) |
固定資産評価審査委員 | 5,000円 |
固定資産評価委員 | 5,000円 |
行政改革推進委員 | 5,000円 |
法務専門職員 | 20,000円 |
選挙長・開票管理者 | 10,800円 |
投票管理者 | 12,800円 |
期日前投票管理者 | 11,300円 |
選挙立会人・開票立会人 | 8,900円 |
投票立会人 | 10,900円 |
期日前投票立会人 | 9,600円 |
総合計画審議委員 | 5,000円 |
林業振興推進協議会委員 | 5,000円 |
林業振興指導推進委員 | 5,000円 |
上下水道委員 | 5,000円 |
文化財審議委員 | 5,000円 |
道志村いじめ問題対策連絡協議会委員 | 5,000円 |
道志村いじめ防止等対策委員 | 5,000円 に予算の範囲内で村長が別に定める額を加算した額 |
道志村いじめに関する重大事態調査委員 | 5,000円 に予算の範囲内で村長が別に定める額を加算した額 |
特別職報酬等審議委員 | 5,000円 |
国民健康保険運営委員 | 5,000円 |
道志村介護保険運営協議会委員 | 5,000円 |
社会教育委員 | 5,000円 |
道志村国民保護協議委員 | 5,000円 |
行政評価委員 | 5,000円 |
道志村景観計画策定審議委員 | 5,000円 |
道志村鳥獣被害対策実施隊員 | 5,000円 |
学校評議員 | 5,000円 |
観光施設等運営委員 | 5,000円 |
景観審議会委員 | 5,000円 |
民生委員推薦会委員 | 5,000円 |
附属機関の構成員及びその他の非常勤職員 | 予算の範囲内で村長が定める額 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 報酬額(年額) | ||
選挙管理委員 | 委員長 | 50,000円 | |
委員 | 40,000円 | ||
監査委員 | 議会選任者 | 70,000円 | |
学識経験者 | 100,000円 | ||
消防委員 | 20,000円 | ||
農業委員 | 会長 | 基本給 | 年額 120,000円 |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | ||
会長職務代理 | 基本給 | 年額 100,000円 | |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | ||
委員 | 基本給 | 年額 80,000円 | |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 年額 70,000円 | |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | ||
教育長職務代理 | 80,000円 | ||
教育委員 | 委員 | 70,000円 | |
スポーツ推進委員 | 20,000円 | ||
公民館長 | 20,000円 | ||
公民館分館長 | 10,000円 | ||
青少年総合対策委員 | 20,000円 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
各種委員 | 実費 | 35円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
備考
1 公用車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。