○道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例

昭和31年9月5日

条例第15号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 勤務日数に応じて支給する者は、別表第1のとおりとする。

第3条 年額により支給する者の報酬の額は、別表第2に定めるところによる。

第4条 職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、各種委員に支給する旅費の内、車賃については、道志村職員旅費支給条例(昭和31年道志村条例第17号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

第5条 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

道志村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年道志村条例第51号)は、廃止する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年9月20日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月12日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、道志村公平委員会設置条例の廃止規定は、平成20年7月31日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額(日額)

固定資産評価審査委員

5,000円

固定資産評価委員

5,000円

行政改革推進委員

5,000円

法務専門職員

20,000円

選挙長・開票管理者

10,800円

投票管理者

12,800円

期日前投票管理者

11,300円

選挙立会人・開票立会人

8,900円

投票立会人

10,900円

期日前投票立会人

9,600円

総合計画審議委員

5,000円

林業振興推進協議会委員

5,000円

林業振興指導推進委員

5,000円

上下水道委員

5,000円

文化財審議委員

5,000円

道志村いじめ問題対策連絡協議会委員

5,000円

道志村いじめ防止等対策委員

5,000円

に予算の範囲内で村長が別に定める額を加算した額

道志村いじめに関する重大事態調査委員

5,000円

に予算の範囲内で村長が別に定める額を加算した額

特別職報酬等審議委員

5,000円

国民健康保険運営委員

5,000円

道志村介護保険運営協議会委員

5,000円

社会教育委員

5,000円

道志村国民保護協議委員

5,000円

行政評価委員

5,000円

道志村景観計画策定審議委員

5,000円

道志村鳥獣被害対策実施隊員

5,000円

学校評議員

5,000円

観光施設等運営委員

5,000円

景観審議会委員

5,000円

民生委員推薦会委員

5,000円

附属機関の構成員及びその他の非常勤職員

予算の範囲内で村長が定める額

別表第2(第3条関係)

職名

報酬額(年額)

選挙管理委員

委員長

50,000円

委員

40,000円

監査委員

議会選任者

70,000円

学識経験者

100,000円

消防委員

20,000円

農業委員

会長

基本給

年額 120,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

会長職務代理

基本給

年額 100,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

委員

基本給

年額 80,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

年額 70,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

教育長職務代理

80,000円

教育委員

委員

70,000円

スポーツ推進委員

20,000円

公民館長

20,000円

公民館分館長

10,000円

青少年総合対策委員

20,000円

別表第3(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

各種委員

実費

35円

11,800円

13,100円

2,600円

備考

1 公用車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例

昭和31年9月5日 条例第15号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月5日 条例第15号
昭和39年3月29日 条例第7号
昭和40年3月3日 条例第3号
昭和43年3月12日 条例第4号
昭和44年3月26日 条例第2号
昭和44年7月25日 条例第11号
昭和45年3月16日 条例第1号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和48年7月18日 条例第14号
昭和49年3月23日 条例第6号
昭和49年6月25日 条例第11号
昭和50年9月16日 条例第12号
昭和51年3月10日 条例第1号
昭和51年11月29日 条例第27号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和54年3月17日 条例第3号
昭和55年4月12日 条例第6号
昭和55年9月18日 条例第11号
昭和57年2月19日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第23号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和62年4月1日 条例第5号
昭和62年12月23日 条例第10号
平成元年6月16日 条例第20号
平成元年9月8日 条例第25号
平成2年6月22日 条例第5号
平成5年6月25日 条例第6号
平成5年9月27日 条例第11号
平成7年12月26日 条例第15号
平成8年3月25日 条例第2号
平成10年5月1日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第7号
平成13年6月19日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年6月24日 条例第12号
平成15年9月30日 条例第9号
平成16年3月22日 条例第1号
平成17年9月16日 条例第14号
平成18年6月30日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年6月30日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第17号
平成26年8月1日 条例第12号
平成27年4月1日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月12日 条例第23号
平成29年9月22日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第3号
令和元年6月14日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第5号