○証人等の実費弁償に関する条例

昭和51年9月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、道志村議会、道志村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

3 旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

証人等

実費

実費

2,500円

11,800円

13,100円

2,600円

備考

1 公用車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和51年9月28日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年9月28日 条例第14号
昭和54年3月17日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第6号
平成27年4月1日 条例第6号