○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和40年1月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 特別職の職員の通勤手当の支給は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。
2 前項の期末手当の支給日は、毎年6月30日及び12月10日(これらの日が村の休日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前3項に定めるもののほか、在職期間の計算方法その他期末手当の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
第6条 削除
(旅費)
第7条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員に支給する旅費の内、車賃については、道志村職員旅費支給条例(昭和31年道志村条例第17号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第8条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 昭和58年12月1日から昭和59年5月末日までの期間に係る村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、43万円の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
4 平成25年12月1日から平成26年2月末日までの期間に係る村長の給与月額は、第3条の規定にかかわらず、515,000円の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
5 令和元年8月1日から令和元年8月末日までの期間に係る村長及び副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、村長は515,000円の10分の1に、副村長は415,000円の10分の0.5に相当する額を減じて得た額とする。
6 令和2年7月1日から令和2年11月末日までの期間に係る村長、副村長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、村長は515,000円の10分の1に、副村長は415,000円の10分の0.7に、教育長は365,000円の10分の0.7に相当する額を減じて得た額とする。
7 令和3年11月1日から令和4年1月末日までの期間に係る村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、村長は515,000円の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年9月20日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は平成2年12月1日から適用し、第5条第3項の規定は平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成7年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和3年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職種 | 給料月額 |
村長 | 515,000円 |
副村長 | 415,000円 |
教育長 | 365,000円 |
別表第2(第7条関係)
職名 | 鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
村長 | 実費 | 実費 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
副村長 | 実費 | 35円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
教育長 | 実費 | 35円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
備考
1 公用車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。