○級別定数に関する規則
昭和61年2月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定について必要な事項を定めるものとする。
(設定)
第2条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。
2 級別定数は、別記様式により毎年4月1日に設定するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるものを除くほか、級別定数の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 等級別定数に関する規則(昭和43年道志村規則第4号)は、廃止する。