○級別定数に関する規則

昭和61年2月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定について必要な事項を定めるものとする。

(設定)

第2条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。

2 級別定数は、別記様式により毎年4月1日に設定するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるものを除くほか、級別定数の管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

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級別定数に関する規則

昭和61年2月5日 規則第3号

(昭和61年2月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年2月5日 規則第3号