○道志村給料の半減に関する規則

昭和61年6月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「職員給与条例」という。)附則第5項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第2条 職員給与条例附則第5項の勤務しない期間には、次に掲げる場合における傷病休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の場合における傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(1日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の勤務を要しない日、休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年道志村条例第14号)第5条に規定する日をいう。)等勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他村長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 道志村職員安全衛生管理規程(平成5年道志村訓令第1号)第14条の規定により同規程別表第2に規定する勤務面の要軽業の区分の決定又は勤務面の要軽業への区分の変更を受け、同条の保護措置を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第3条 1の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定傷病休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他村長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年道志村条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和39年道志村条例第14号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第2号、道志村職員の給与の支給に関する規則第28条の2第1項、道志村給料の半減に関する規則第3条及び期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による傷病休暇により勤務しない職員に対する改正後の道志村給料の半減に関する規則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1の負傷又は疾病」とあるのは「平成28年3月31日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成28年3月31日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

道志村給料の半減に関する規則

昭和61年6月16日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年6月16日 規則第7号
昭和63年10月1日 規則第5号
平成元年3月22日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第7号