○道志村職員の特別昇給実施要綱
昭和61年1月21日
(目的)
第1 この要綱は、道志村職員の志気を高め、行政の執行に意欲を増進させるために、勤務成績が特に優秀な者について特別昇給を行うことを目的とする。
(定義)
第2 この要綱で「道志村職員」とは、道志村から給与が支給される道志村役場、診療所、保育所、観光施設等における定数内職員をいう。
(特別昇給の対象者)
第3 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年道志村規則第1号)第22条第1項に該当する者で特別昇給をさせようとする年度の4月1日現在道志村職員として5年以上勤務し、任命権者が特別昇給させることが適当と認めた者
(特別昇給の決定)
第4 特別昇給は、前項に該当する者のうちから人事担当課長が内申し、任命権者が適当と認めた者について行う。
(特別昇給者の数)
第5 職員定数の15%以内
(特別昇給の月数)
第6 特別昇給の月数 12月以内
(特別昇給の方法)
第7 昇給期間を短縮する方法とする。
(特別昇給の発令期日)
第8 毎年度4月1日
(特別昇給の対象者から除外する者)
第9 初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条第3項に定める者のほか、任命権者が特別昇給させることが適当でないと認めた者
2 前項に定める者のほか、次に定める者以外の者
(1) 道志村職員給与条例別表第2に定める4級15号未満の者
(2) 道志村職員給与条例別表第2の2に定める2級25号未満の者
(3) 道志村職員給与条例別表第2の3の者
(4) 道志村職員給与条例別表第2の4に定める2級20号未満の者
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。