○平成15年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成15年11月26日

規則第3号

(給料月額の切替え)

第1条 道志村職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年道志村条例第14号)附則第2項に規定する施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 平成14年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等規則(平成14年道志村規則第25号)は、廃止する。

平成15年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成15年11月26日 規則第3号

(平成15年11月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年11月26日 規則第3号