○住居手当に関する規則

昭和50年12月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(職員給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 職員給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他村長が定める住宅

(職員以外の住宅の新築者等)

第3条の2 職員給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者

(世帯主)

第4条 職員給与条例第9条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が住居するための住宅から除く住宅)

第4条の2 職員給与条例第9条の3第1項第3号の規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 職員給与条例第9条の3第1項第3号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年道志村条例第4号)第2条第3項第1号の規定による職員派遣をされた者から職務に復帰した者又は同条例第12条第1号の規定による退職派遣者であった者で引き続き職員として採用された者にあっては当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(道志村が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして道志村長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(経過措置)

第13条 道志村職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年道志村条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になる場合

(令和3年4月1日における届出の特例)

第14条 令和3年3月31日において道志村職員給与条例の一部を改正する条例(令和元年道志村条例第21号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に職員給与条例第9条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正職員給与条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年道志村規則第14号)第5条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和50年12月20日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)