○道志村職員特殊勤務手当支給条例

昭和52年9月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号)第12条及び道志村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年道志村条例第12号)第8条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員(看護・保健職給料表適用職員を除く。)に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急医療業務手当

(2) 防疫等作業手当

(救急医療業務手当)

第3条 救急医療業務手当は、診療所に所属する職員が夜間又は休日(道志村の休日を定める条例(平成元年道志村条例第4号)第1条第1項に掲げる日をいう。)に救急医療にかかる業務に従事したとき、その回数により支給する。

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに村長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の防疫に従事する職員が、次の各号のいずれかの作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着した物件又はその付着の疑いのある物件の処理

(3) 感染症の病原体の検査

(4) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の死体の処理

2 前項の手当の額は、従事した日1日つき500円を超えない範囲内において村長が定める。

(支給方法)

第5条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の道志村職員特殊勤務手当支給条例第8条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の道志村職員特殊勤務手当支給条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日より施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に係る防疫等作業手当の特例)

2 職員が、村長が定める場所において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって村長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他村長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

道志村職員特殊勤務手当支給条例

昭和52年9月30日 条例第10号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第10号
昭和53年12月20日 条例第21号
平成元年6月16日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第10号
平成9年12月19日 条例第17号
平成11年3月24日 条例第8号
平成17年6月28日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第9号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年9月17日 条例第23号