○初任給調整手当に関する規則

平成14年6月24日

規則第18号

(初任給調整手当を支給する職)

第1条 道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第9条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。

(1) 道志村診療所の医師及び歯科医師で採用による欠員の補充が相当困難であると村長が認めるもの

(2) 前号に掲げる職以外の職

2 職員給与条例第9条の2第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると村長が認めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員給与条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第5条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを卒業した者にあっては、村長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第3条 職員給与条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第8条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第1条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第1条第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第4条 第2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第3条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校で村長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第3条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第3条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(職員給与条例第19条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ村長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

第6条 第2条又は第3条に規定する職員となった者(第4条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第1条に規定する職である場合を除き、当該異動後の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第1条に規定する職又は第2条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に、初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種

1年未満

414,800

368,800

50,800

1年以上2年未満

414,800

368,800

50,800

2年以上3年未満

414,800

368,800

50,800

3年以上4年未満

414,800

368,800

50,800

4年以上5年未満

414,800

368,800

50,800

5年以上6年未満

414,800

368,800

50,800

6年以上7年未満

414,800

368,800

49,000

7年以上8年未満

414,800

368,800

47,200

8年以上9年未満

414,800

368,800

45,400

9年以上10年未満

414,800

368,800

43,600

10年以上11年未満

414,800

368,800

41,800

11年以上12年未満

414,800

368,800

40,000

12年以上13年未満

414,800

368,800

38,200

13年以上14年未満

414,800

368,800

36,400

14年以上15年未満

414,800

368,800

35,000

15年以上16年未満

414,800

368,800

33,600

16年以上17年未満

410,400

364,800

32,200

17年以上18年未満

406,000

360,800

30,800

18年以上19年未満

401,600

356,800

29,400

19年以上20年未満

397,200

352,800

28,000

20年以上21年未満

392,800

348,800

26,600

21年以上22年未満

373,400

331,900

26,000

22年以上23年未満

353,600

314,700

25,400

23年以上24年未満

334,300

298,000

24,400

24年以上25年未満

314,900

281,100

23,800

25年以上26年未満

295,400

264,200

23,200

26年以上27年未満

272,700

243,400

22,600

27年以上28年未満

250,500

223,000

22,000

28年以上29年未満

228,100

202,600

21,200

29年以上30年未満

205,300

181,800

20,900

30年以上31年未満

180,500

159,900

20,500

31年以上32年未満

155,600

138,000

19,900

32年以上33年未満

131,000

116,300

19,000

33年以上34年未満

92,900

84,400

18,100

34年以上35年未満

57,600

54,600

17,400

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「1項職員」とは第1条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員をいう。

3 この表において、「1種」とは第1条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

平成14年6月24日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年6月24日 規則第18号
平成14年12月24日 規則第28号
平成15年11月26日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第7号