○単純労務職員の給与に関する条例

昭和39年9月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

第3条 前条の職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して給与条例及び会計年度給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 この条例及びこの条例に基づく規則の施行前に給与条例に基づいて既に職員に支払われた、昭和30年からこの条例の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例及びこの条例に基づく規則による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純労務職員の給与に関する条例

昭和39年9月27日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年9月27日 条例第18号
昭和39年12月28日 条例第20号
令和2年3月13日 条例第1号